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■遺産(相続財産)は、プラス財産だけとは限りません。被相続人が多額の預貯金・株式等の有価証券・不動産を遺してくれたため喜んで遺産分けしてしまったところ、後でこれらプラス財産を大幅に上回る借金等の負債が判明するケースも少なくないのです。特に最近の長引く不況の下では、被相続人が事業経営者の場合等に、このような悲劇がまま見受けられます。
■このような悲劇を避けるためには、次のような心掛けが肝心と言えます。 |
| 1. |
■まず、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったら、速やかに遺産の内容の調査に着手する必要があります。調査の結果、プラス財産より負債が多いときには、家庭裁判所に相続放棄を申し述べて債務の承継を免れることことができます。しかし、この申し述べは相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしないと、プラス財産だけでなく負債全部も承継したことになるからです(相続は、被相続人の死亡と同時に開始します)。 |
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■そこで、遺産に多額の負債も含まれている虞があるときには、相続人は、この3ヶ月の期間内に遺産の内容を調査し、相続を放棄するか否かを熟慮してみることです。なお、この3ヶ月の熟慮期間は、家庭裁判所に期間伸長の請求をして、伸長してもらうこともできます。 |
| 2. |
■次に、注意すべき点としては、相続放棄の申し述べをするか否かを決める前に、預金を解約して使ってしまったり、相続人間で遺産分割協議書を作成するなど遺産分けを済ましたりしないことです。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、「単純承認」と言って、負債も含めて遺産全部を承継したものとみなされるからです。 |
| 3. |
■また、負債がプラス財産をオーバーしているかどうかを熟慮期間内に確定できないときには、相続によって得たプラス財産の限度内においてのみ被相続人の債務(負債)を弁済すべきことを留保して遺産の承継を承認する「限定承認」の制度もあります。限定承認をするには、前述の熟慮期間内に家庭裁判所にその申し述べをしなければなりません。但し、相続人が数人いるときは、全員が共同して限定承認しなければなりません。 |
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■私は、家庭裁判所の家事調停委員としての実務経験に基づき、相続開始直後から遺産分割終了するまでの手続一切の処理にあたることに強い関心を抱いております。 |
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