| 2. |
診療医及び医療機関側の過失を立証するための |
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証拠を保全しておく事。 |
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| * その際、次の諸点に留意する事が大切と言えます * |
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| 1. |
■診察及び治療の際における医師・看護師の説明に耳を傾け、不審な点があったら、記憶が薄れないうちにメモに残しておくこと。
■但し、医師や看護師の面前でメモを取る等、相手方に不快感を与えるような言動は差し控えるべきでしょう。 |
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| 2. |
■診療医や医療機関の過失が疑われる場合には、カルテ(診療録)、入院看護録、諸検査資料記録、レントゲン写真・CT・MRI等の画像類その他医療機関の手元に保管されている医療関係記録を出来るだけ早期に入手・保全する法的手続を講じることです。
■医師・病院など医療機関がこれらの記録を廃棄・隠匿・改鼠その他証拠を湮滅する虞があるときは、速やかに弁護士に相談し、証拠保全申立の手続きをとるべきです(民事訴訟法第234条、242条参照)。この場合にも、予め専門医の意見を徴し、診察医や医療機関の過失の有無・内容について一応の見透しを立てておくことが望ましいといえます。 |
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| 3. |
■裁判所の証拠保全決定を得て医療機関側の保管する医療関係資料(写し)を入手(保全)したら、改めて、専門医の門を叩き、その助言・指導を得ながら、診療医や医療機関側の過失責任追求の可否について、医学上及び法律上の両面から綿密に協議・検討する事が必要不可欠です。 |
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| 4. |
■さらに、診療医や医療機関に対する医療過誤に基づく損害賠償請求に踏み切った後も、随時必要に応じて、専門医の助言・指導を仰ぎながら、事件処理を進める事が肝要です。 |
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| 5. |
■死亡事故の場合は、解剖所見が医療過誤証明の決め手となることがよくあります。ご遺族にとって誠に辛い選択を求めることになりますが、医療過誤が疑われる場合には解剖を回避してはなりません。 |